2026年9月30日
形見分けで揉める家と、揉めない家。分かれ目は品物の高い安いではなく、順番です。先に決めるのは「誰が何をもらうか」ではなく、「全員で集まる日」。この記事は、その順番の話から書きます。
形見分けとは、故人が使っていた品を、思い出として親族や親しい人に分けること。決まった作法はありませんが、気をつけないとお金の問題になる点が2つだけあります。贈与税と、相続放棄です。そこも隠さず書きます。
形見分けの時期に決まりはありません。ただ、実際には四十九日の法要のあとに行われることが多い。理由は単純で、親族が一堂に集まる日だからです。品物を前に「これは誰が」と話せる機会は、実はそう多くありません。

遺品整理の全体をいつ始めるかは別の記事に書きましたが、形見分けも同じです。急ぐ事情がなければ、集まれる日に合わせれば十分です。
よく選ばれるのは、時計、万年筆、着物、アクセサリー、趣味の道具、写真。その人を思い出せる物なら、値段は関係ありません。愛用の湯のみ1つでも、立派な形見です。

古いしきたりでは「目上の方には形見分けをしない」とされてきました。今は、故人と親しかった方なら立場を問わずお渡しするのが普通。気になる場合は「よろしければ」と一言添えて選んでもらう形にすれば、失礼にはなりません。包み方も、あらたまった包装は不要です。むき出しが気になるなら、白い紙か布で軽く包む程度で十分。
ここだけは押さえてください。
1つ目は贈与税。思い出の品程度なら心配いりませんが、宝石や骨董品、高級時計のような高価な品を相続人以外の方に渡す場合、受け取った側に贈与税がかかることがあります。目安になるのは年110万円の基礎控除。これを超えそうな品は、渡す前に税理士へ確認してください。

2つ目は相続放棄。放棄を考えている方は、形見を受け取るのも慎重に。価値のある品を持ち帰ると、相続を認めたとみなされるおそれがあります(民法921条)。詳しくは捨ててはいけないものの記事に書きました。
冒頭の話に戻ります。揉める形見分けは、たいてい誰かが先に持ち帰ったところから始まります。「勝手に」と感じさせた時点で、品物の価値とは関係なく、こじれる。

集まる日より先にやっておくのは、通帳・印鑑・権利証など財産に関わる物の確保だけ。これは形見分けではなく相続の準備なので、先に分けて別保管します。当日は、残った品を前に、欲しい物が重なったらじゃんけんでも順番制でも、全員がいる場で決める。その場で決めた結果は、あとから蒸し返されにくい。これが現場を見てきた実感です。
形見分けが終わると、「思い入れはあるが誰も持ち帰らない物」が残ります。仏壇、位牌、人形、大量の着物。捨てるに忍びないこれらは、架け橋では提携寺院でのお焚き上げによる合同供養に対応しています。ご希望があれば供養証明書もお出しします。

まだ使える家具や家電、貴金属は、その場で査定してお見積りから差し引きます。形見として残す物、供養する物、買取に回す物、処分する物。この4つの仕分けごと、まとめてお任せいただけます。
無料お見積り・ご相談はこちら / お電話 0120-598-725(9:00〜19:00 年中無休)
費用の目安は大阪の費用の記事に、費用を誰が負担するかはこちらの記事にまとめています。
出典:民法921条(e-Gov法令検索)、国税庁タックスアンサーNo.4402「贈与税がかかる場合」・No.4408「贈与税の計算と税率」(いずれも2026年9月30日に確認)。税金の扱いはご事情によって異なります。高価な品の形見分けは税理士にご相談ください。
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