0120-598-725 9:00〜19:00(年中無休) LINEで無料
お見積もり
メールで無料
お見積もり

遺品整理の費用は誰が払う?相続人で分けるときの決まりと、払う前の注意

2026年9月30日

遺品整理の費用は誰が払う?相続人で分けるときの決まりと、払う前の注意

遺品整理の費用は、誰が払うのか。ここを曖昧にしたまま進めると、片付けが終わったあとに、ご兄弟の間へ小さなとげが残ります。「長男だから」「近くに住んでいるから」で、気づけば一人が全部立て替えている。よくある形。

先に答えを書くと、原則は相続人が払います。相続人が複数いるなら、話し合いで分けるのが基本です。この記事では、その根拠と、故人の預金から払う方法、払う前に立ち止まるべき人について書きます。

原則は「相続人が払う」。分け方は相続分が目安になります

遺品は、法律の上では故人の相続財産です。民法には「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する」という決まりがあります(民法885条)。遺品整理の費用がこれに当たるかは場面によって解釈が分かれますが、実務の落としどころははっきりしています。相続する人たちが、法定相続分に応じて分ける。これがいちばん揉めない形です。

布団やカーペットが残る作業前の和室
豊中市の現場の作業前。費用は物の量で決まるからこそ、誰がいくら負担するかは作業の前に決めておくのが安全です。

一人が立て替える場合は、見積書と領収書を必ず残してください。あとで遺産分割の話し合いのときに、立て替え分を清算する材料になります。口約束だけで進めない。紙が1枚あるだけで、話が全然違います。

故人の預金から払えるか

「本人のお金で払いたい」と考える方は多いはず。ただ、亡くなったことを金融機関が把握すると、口座は凍結されます。

道はあります。2019年から始まった預貯金の仮払い制度というもの。遺産分割の話し合いが終わる前でも、相続人が単独で、一定額まで払い戻しを受けられます。上限は「亡くなった時の預金額×3分の1×自分の法定相続分」で、1つの金融機関につき150万円まで(民法909条の2)。

机の上の通帳と郵便物を確かめている場面のイラスト
手続きには戸籍などの書類が要ります。必要な物は金融機関ごとに違うので、窓口へ行く前に電話で確かめてください。

例えば預金600万円、相続人がお子さん2人なら、1人が単独で下ろせるのは600万円×1/3×1/2=100万円。一軒家の遺品整理でも足りることが多い金額です。ただし、下ろしたお金は遺産分割で自分が受け取ったものとして扱われます。使い道の記録は残しておいてください。

相続放棄を考えている人は、払う前に立ち止まる

ここがこの記事でいちばん大事な注意です。

故人に借金があるなどの理由で相続放棄を考えているなら、故人の財産から費用を払ったり、遺品の処分を進めたりしないでください。相続財産を処分すると、相続を認めたとみなされて(民法921条)、放棄ができなくなるおそれがあります。

ラックや小物が残る作業前の部屋
東大阪市の現場の作業前。放棄するかどうか決めていない段階では、この状態のまま手を付けないのが安全です。

放棄を考えている人は、費用の負担にも遺品の整理にも加わらず、まず弁護士か司法書士に相談を。どこまでが「調べるだけ」で、どこからが「処分」なのかは、捨ててはいけないものの記事に条文と一緒にまとめています。

賃貸の部屋は、放っておくと負担が増えます

故人が賃貸にお住まいだった場合、部屋の契約は原則として相続人に引き継がれます。つまり、片付けて明け渡すまでの家賃も相続人の負担です。1か月延びれば、家賃が1か月分増える。持ち家と違って、考える時間がそのまま費用になります。

家財が残る作業前の部屋
大東市の現場の作業前。賃貸のお部屋は退去日から逆算して、早めに段取りを組む必要があります。

連帯保証人が付いている契約なら、保証人に請求が行くこともあります。誰が動くのかを、大家さん・管理会社への連絡と一緒に、早い段階で決めてください。急ぎの退去には、私たちも日程を優先して組みます。

揉めないための3つの実務

最後に、現場でお勧めしている段取りを置いておきます。

  • 業者を呼ぶ前に、相続人全員へ一報を入れる。「勝手に進めた」が、いちばんのもめごとの種
  • 見積書・領収書は人数分コピーして共有する。立て替えの清算はこの紙が全て
  • 買取があった場合は、その金額も記録して共有する。遺品をお金に換えた分は、費用と同じく清算の対象

架け橋のお見積りは書面でお出しします。買取がある場合は、差し引きの内訳も見積書に明記するので、そのままご親族での共有にお使いください。

無料お見積り・ご相談はこちら / お電話 0120-598-725(9:00〜19:00 年中無休)

費用そのものの金額感は、大阪の費用の記事と一軒家の費用の記事にまとめています。誰が払うかを決めるより先に、いくらかかるかを知りたい方はそちらから。

出典:民法885条・909条の2・921条(e-Gov法令検索)、預貯金の仮払い制度の上限額は平成30年民法改正・法務省令(いずれも2026年9月30日に確認)。法律の適用はご事情によって異なります。相続の具体的な判断は弁護士・司法書士にご相談ください。

ブログ一覧へ戻る

関連記事

一軒家の遺品整理の費用|2トントラック3台分を運び出した現場から

泉南市の一軒家で、5名のスタッフが朝から8時間かけて、2トントラック3台分の荷物を運び出したことがあります。家一軒の遺品整理は、これくらいの規模になります。かかる人手も日数も費用も、マンションの一室とは別物。 この記事で […]

遺品整理 架け橋

探偵ナイトスクープにて依頼がありました!

【特別なご報告】探偵ナイトスクープに出演しました!冷蔵庫の扉を外す大作戦 こんにちは!遺品整理 架け橋です。今日は特別なご報告があります!なんと、弊社があの大人気番組『探偵ナイトスクープ』に出演しました!さらに、今回の収 […]

遺品整理が「やばい」と言われる理由。同業から見た、危ない業者のサイン

「遺品整理 やばい」と検索したあなたは、たぶん、業者に頼みたいけれど怖いのだと思います。その警戒は間違っていません。この業界には、やばいと言われても仕方のない業者が実際にいます。同業として、ごまかさずにそこから書きます。 […]

家の前に粗大ごみが収集を待って置かれた朝の住宅街のイラスト

大阪市の粗大ごみはいくら?料金一覧(200円〜1,000円)と申込・持ち込みの手順

大阪市の粗大ごみは、1点200円から1,000円です。電気こたつは200円、電子レンジは400円、ベッド本体は1,000円。申し込み先は24区とも同じで、自分で運ぶ場合の行き先は環境事業センターではなく、区ごとに決まった […]

机の上に遺言書の封筒・通帳・鍵・印鑑を並べたイラスト

遺品整理で捨ててはいけないもの|遺言書・通帳・鍵は最初に分ける

遺品整理で最初にやるのは、捨てることではなく「残す物」を分けることです。特に遺言書は、封がしてあれば開けてはいけません。家庭裁判所の外で開けると、5万円以下の過料の対象になります。 泉南市でご依頼いただいた現場では、5名 […]

遺品整理はいつから?始める時期に決まりはなく、あるのは「いつまで」の期限です

「四十九日を過ぎたら始めるもの、と聞いたのですが」。ご相談で、この言葉を何度も聞きます。焦らなくて大丈夫です。遺品整理を「いつから」始めるかに、決まりはありません。 ただし、話がここで終わらないのが実際のところ。「いつか […]

お電話一本で1点から即日対応! 大阪エリアに最短60分で駆けつけます